由利本荘市中央地域包括支援センター

高齢者の暮らしを地域でサポートするために設けられている機関です。
介護・医療・保健・福祉の専門の知識/資格を持つ職員が地域の皆様が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるお手伝いをいたします。

こんなお困りごと・お悩みございませんか?

各種相談窓口

相談窓口

介護保険の相談・在宅/退院時の生活などの相談をご本人、その家族、地域の皆様より相談を受け支援します。

成年後見制度の紹介

法定後見制度は、障害や認知症の程度に応じて、「補助」「保佐」「後見」の3つの種類(類型)が用意されています。法定後見制度においては、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)が、ご本人の利益を考えながら、ご本人を代理して契約などの法律行為をしたり、ご本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、ご本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、ご本人を保護・支援します。

日常生活支援支援事業の紹介

  • 福祉サービスの利用援助
  • 日常金銭管理サービス
  • 書類等の預かりサービス

補足:後見制度と日常自立支援事業の違い

日常生活自立支援事業法定後見制度
社会福祉協議会と契約して利用するサービス(契約の意味、内容を理解できることが必要)家庭裁判所の審判によるもの(契約の意味、内容を理解できなくても活用が可能)
福祉サービスの利用援助、書類預かり、日常金銭管理がサービスの内容(代理権の範囲は本人が指定した金融機関口座の払い戻し手続きなどに限定。取り消しは不可)身上監護、財産管理を行う
判断能力の程度により類型(補助・保佐・後見)が決まり、後見人等の権限によって代理や取り消しができる
本人の居場所は在宅が基本となっている場合が多い。(実施主体によっては、施設や病院に入所・入院している場合も利用可能。本人の意思でサービスを終了することができる)在宅に限らず、居場所が変わっても後見人による支援が見込める
判断能力の回復が無い限り、亡くなるまで、制度活用をすることとなる
実施主体によって利用料が決まっている本人の財産、後見人の業務の内容によって後見人の報酬は家庭裁判所が決定する
補足:後見制度と日常自立支援事業の違い

介護予防推進の活動

  • 健康教室(講話/体操教室など)の実施
  • 要支援1または要支援2と認定された方、および特定高齢者(生活機能の低下があるため、要支援要介護になるおそれがあると認定された高齢者)の介護予防プランの作成

虐待権利擁護のための活動

地域ケアマネ支援

  • 困難事例の相談受付
  • 主任ケアマネ―ジャーのフォローアップ研修の定期開催
  • ケアマネージャー向けの研修会の開催

地域のネットワークづくり

地域ケア会議の定期開催

お問合せ先

お問合せ先由利本荘市中央地域包括支援センター
営業時間午前8時30分から午後5時15分
休日土日ならびに12月29日から翌年1月3日まで
お問合せ電話番号0184-74-6629

アクセス

〒015-0076
秋田県由利本荘市東町15カダーレ駅前側入口